国際共同治験の賠償保険

おはようございます。TSI船着です。

国際共同治験の場合、一般的に依頼者は、国内の賠償保険と海外の賠償保険(治験)に加入されることが多いのですが、一つ問題があり、保険商品の海外治験PLに「補償」の特約がありません。
つまり、国内部分は「医法研ガイドライン」の補償を保険でまかなえますが、海外では補償部分は自己でまかなうことになります。
GCP上、決定的な問題とは言えませんが、現地IRBでの指摘やハレーションは当然予想されます。

よって、弊社では国際共同治験の場合はワールドワイドを担保する保険商品でカスタムしています。
海外も、国により補償ガイドラインが異なりますので、その辺も理解していないとIRBをうまく乗り越えられません。

よろしくお願いします。

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