国際共同治験 賠償事案

おはようございます。すっかりご無沙汰してしまいました。もっとも、どれだけの人が見てくれているのか(笑)

さて、本日はCROが請求された賠償事案です。

国際共同治験でした。

モニターの一人が仕事を「ぬかった」ことによりデーターが使えなくなり、そのことに対する経済損失の賠償事案です。

CROは、クライアントから業務を受託したわけで、その成果物が不十分で使えなければ賠償請求されることはありうることです。
国際共同治験の場合、国、またはスタッフの意識によって、クライアントが求めることに不十分、またはGCP違反に問われることは少なからず起こりえます。
きちんとしたSOPを備えても、現場では俗人的に進む場合もありますよね。

問題は、クライアントからすれば「個人の過誤や怠慢」は関係なく、契約不履行により賠償を求めてくるので備えなければならないということです。

先ずは、教育、契約内容、最後に「賠償保険」なのだろうな。
と、思います。

よろしくお願いします。

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