被験薬の提供(医薬品PL)

被験物質、被験薬の提供を行う場合、提供する側も「被験者の健康被害に対する賠償と補償」を考えておく必要があります。
提供するだけで試験自体は別の機関や医師が行うので「賠償責任」は発生しないと考えることが普通ですが、訴訟リスクは備えが必要です。

アメリカでは被験薬の提供を受けて「施設」「医師」が進める治験で「被験薬提供者」も保険付保で備えるのが一般的です。
場合によっては「提供者」が「「施設や医師を担保した」賠償保険に入ることもあります。

日本では「被験薬提供者」が賠償リスクを負うことは訴訟リスク以外は稀ですので神経質になる必要はありませんが今後、賠償慣行の創出が懸念されます。

EPL(雇用慣行賠償)パワハラやセクハラに対する賠償慣行も既に身近です。
何でもかんでも「保険」に頼るのは良くないと思いますが、思いもよらない賠償リスク、訴訟リスクは企業の根幹に与えるダメージが少なくないので検討しておいて無駄なことはありません。

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