医師主導治験または研究で被験物質を提供する場合があると思います。 または製造承認された薬を。
いずれにしても通常の使用法容量と異なり、プロトコルが存在する臨床試験については保険商品も変わってきますので、確認が必要だと思います。
医師が市販された薬剤を購入して適用外の用法用量で治療に使用した場合はメーカーは認知しないところで健康被害が起きても「賠償責任」は発生しないと思います。仮に発生しても「PL保険」でカバーされます。 ※健康被害には「医師賠償保険」が適当だと思います。
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