賠償保険の必要性

治験や臨床研究などGCPに則った人試験の場合はヘルシンキ宣言の理念により被験者の健康被害や人権が補償されるように運ぶことが一般的であり、必然です。

補償と賠償は似ていますが少し異なり、賠償は法律や契約書に基づくもので、補償は依頼者と被験者の間の約束です。
ガイドラインには「医法研」などの参考がありますが、独自な取り決めでも倫理的に問題がなければ良いと思います。

保険商品は治験PL保険(臨床研究は別)やライフサイエンス賠償保険を用いて、賠償補償能力を確保することが一般的ですが、保険加入には「保険料」と言うコストが発生しますので、あくまでも任意になります。
施設IRBで保険の加入をmastとなればやむを得ませんが、医師主導などの治療との区別が難しい場合や被験者がベネフィットを求めた臨床試験ではICFによりリスクを認知させることで「保険加入」を絶対とするものではないと思っています。

ただ、訴訟等になった場合「保険加入」していると心強いでしょう。
万が一の場合は保険会社、代理店と一枚岩になって対応することになりますから。(弁護士費用・訴訟費用なども補償されます)

逆に言えば、保険に入ったんだから健康被害が発生した場合、賠償金や補償金は保険屋さん頼むね。と言うのは倫理面で問題があると思います。
専門家ですから、最善を尽くしますが「依頼者との一枚岩になった解決」が不可欠です。
賠償保険は契約時のヒアリングを重要とします。

カテゴリー: 未分類 タグ: パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です