こんにちは。
治験依頼者は被験者の健康被害に対して責任を持つわけですが、一般的には「治験PL保険」という賠償保険で担保することになります。
賠償は法律上負うもので、別に「補償」を特約で担保します。
補償ガイドラインは「医法研ガイドライン」準拠がスタンダードですが、いずれにしても国内保険会社の賠償保険商品では「医療費」を補償できません。つまり自腹になってしまします。
自社負担は分かっていれば良いのかもしれませんが「施設IRB」で「大丈夫です」と説明しても受け入れられることは少なく、曖昧なまま進んでしまうのが実情です。
一方でアメリカの保険商品は「保険金の限度額の箱」売るイメージなので、その保険金を医療費に使っても、賠償に使っても裁判や弁護士費用に使っても良いような約款になっています。