治験や臨床研究の中止による保険契約

おはようございます。船着 久稔です。

試験が中止になったり、症例数が集まらずに期間延長するようなケースはありますよね。
この場合、契約した保険はどうなるのでしょうか?という当然の質問があります。

まず、二つに分かれます。
決められた係数で試算した中止になった期間の保険料を返戻する。
これがスタンダードです。

延長も、保険会社が決めた係数で算出した追加保険料を支払い保険期間を延ばして対応する。

注意が必要なのは見積もりに「最低保険料」と明記されている場合は、期間が短くなっても保険料返戻はありません。
最初に頂く保険料が、契約の最低保険料だからです。

一方で保険会社によっては、試験期間→保険期間を保険料算出基礎としない場合があります。
※プロトコルの内容と症例数をメインに保険料を算出する
このような保険契約は、保険期間が長くなっても追加保険料が発生しないので期間を長めにとることも一策です。
ただ、プロトコルと合わせる必要がありますので、途中プロトコルの変更が必要な場合があります。
(これって、結構大変ですかね?)

いずれにしても、保険契約の仕方や保険会社によって いろいろある。ということです。
良く、「3社相見積もり」を求められますが、それぞれの良いところ悪いところを キチンと説明してくれる保険代理店を選ばないと、いけないのかもしれません。

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