おはようございます。TSI船着です。
海外で治験を行う際に「要求される保険付保」ケースにより「契約書」に入っている場合があります。
たいがいCROとの契約や施設との契約になります。
アメリカの場合をご案内します。
1 general liability insurance
2products liability insurance
3worker’s compensation insurance
この辺りを保険で賄うように記載されていて裁判管轄地はアメリカであることがあります。
1・2はだいたいお判りだと思います。(不明な場合はご案内しますのでご連絡くださいe-mail funatsuki@tmnf-tsi.co.jp
3なのですが、日本には強制保険である「労災保険」がありますと、相手方に説明してください。
だいたい納得してくれます。
チェックいただきたいのは2はHUMAN CLINICAL TRIALを対象としているものであること。裁判管轄地でしょうかね。
ちょっと考えられないことがあったのですが、普通のPL保険で、裁判管轄地が日本国内という内容で付保証明の英語版が発行されていたことがありました。
あまりにも保険料が安いので依頼者が不安になりTSIに相談してきたことで発覚したものです。
付保証明は英語で出ますが、保険商品が「アメリカ治験」を担保していなかったのです。
相手も保険については不案内なのでそのまま通ってしまったようですが、万が一のことを考えるとゾッとします。
いやいや、健康被害に対することもそうですが、契約違反で「経済賠償」や「懲罰賠償」を求められる恐れもあったわけです。
相手はアメリカでしたからね。
「懲罰」の判決が出てしまうと、州によっては「保険」で支払うことができません。
懲罰にならないからです。
相手の求めている保険の種類や、内容の理解が重要なことがあります。
よろしくお願いします。