おはようございます。TSI船着でございます。
最近、被験物質を提供し,海外で試験を行うケースが増えています。
ヨーロッパが多いようですが、契約書を見ると「ん?」と思うことがあります。
おそらく、修正が効く項目だと思いますので 相手方との話し合いの際に気を付けてみてください。
それは、試験により健康被害が発生した場合「被験物質提供者」が賠償責任を負い、保険で担保する。
大まかにいうとこんな文言です。
被験物質そのものが健康被害の原因である場合、責任は発生します。
しかし、あくまで主体は「提供されて試験を行う試験実施者(依頼者)」です。
理由は不明ですが、被験物質提供者にリスクを全部負わせるような文言が気になりました。
この辺りは、確認と調整が必要な気がします。
よろしくお願いします。