すみません。20条に「保険等を」って書いてました。
こうなると もはや「強制保険」に近い性質になりますね。
やはり、試験の責任医師や依頼者、施設、保険会社、場合によっては行政、一つのテーブルで臨床に係る被験者保護について話し合わないとダメだと思います。
「なにが起こるかわからない」こういうのが根本にあると色々うまくいかなくなります。
保険の役割とかもルールができてからボールを投げられても難しい場合もあります。
保険商品、追いついているけど「保険は保険の事情」もありますから、厚生労働省がルール化してもこちらの監督官庁の方針もあって…