米国治験での賠償保険金額について(懲罰賠償や裁判管轄地、契約書上)

おはようございます。TSI船着です。

賠償保険金額の決め方についてご案内します。
基本的に、指定がない限りは任意なので「負う可能性にあわせる」で大丈夫なのです。米国であるからいくらという決まりはありません。
肝心なことはICFの充実と、被験者の理解力(読み書き含める)を考えた同意説明がなされたが大きなポイントになると思います。

それは、訴訟大国米国では民事裁判も陪審員制なので「被験者はリスクを理解できないまま試験が行われた」等と相手方に主張されると厳しいからです。
もっとも、米国治験に詳しいCROに任せれば大丈夫だとは思いますが、保険については弊社に問い合わせいただく方が良いかもしれません。
保険金額も、万が一の「懲罰賠償」を判決された時のことを考えると検討が必要な場合があります。
さらに、「懲罰」ですから保険金でまかなうことが出来ない州もありますので治験施設の場所や裁判管轄地も含めて保険金額も考えなければならないのかもしれません。
日本の保険会社の商品では裁判費用や懲罰賠償の支払いに限界と免責が存在しますので注意が必要です。

お問い合わせはサービスで行っています。
よろしくお願いします。

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