一般的には「医法研ガイドライン」を参考にすることが多いですが、mastではないので誤解の無いようにプロジェクトしてください。
ところで隣国でも「補償ガイドライン」は存在し、特に韓国は「国」がガイドラインを制定しています。
これはポジティブで一見すると凄いことなのですが、如何様に担保するのかが明確ではないために、実際は補償できないのでは?と懸念しております。
日本では治験PL保険などの保険補償能力を担保することが一般的ですが、韓国ではケースバイケースのようです。
つまり「依頼者に資力により補償できる場合と出来ない場合」があるようです。
日本でも臨床研究は「治療」との線引きがグレーで保険でまかなうときに「きちんと担保してるか?」確認が必要です。
いずれにしても「理念」「倫理」の問題が絡むので、ややこしいのですが保険商品で被験者保護をきちんとするのであれば、内容につき理解することは必然であることをご理解いただくべきだと思います。