海外子会社を保険商品で範囲とする場合

結論から言いますと海外の現地法人を日本の保険会社の保険商品で補償範囲とすることは難しいです。
どうしても!という場合は「現地の保険会社(日本の)と現地法人の間でローカル保険契約を締結してマスター保険契約の傘に入れる(アンブレラといいます)」方法をとればなんとかなるのですが、問題は訴訟などを提起された場合の対応力が問題になります。
アメリカでは21日以内に応訴、中国では14日以内に応訴しなければならず、複雑な保険契約をしていると訳がわからなくなります。

弊社では海外対応の保険商品と訴訟などの事故対応力は確保できていますが、商品はアメリカの保険会社の商品を使います。

ちなみに海外現地法人日本の保険会社との契約で補償範囲に含めることは「付保規制」という保険業界のルールで縛られるものでどうしようもありません。
「出来る」と言っている代理店や保険会社もあるようですが、行き着くところ「無理でした・・・」なります。

誹謗ではなく理解です。

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