モニターの派遣に関する賠償

民法上は賠償責任を負うケースは限られると考えています。
賠償保険の場合「法律上負った賠償責任を補償する」となっていることがほとんどですので、契約書上負うべき責任は「特別な保険」の手配が必要です。

モニターは今後不足が予想されて様々なことが想定されます。
先ずは人手不足による「クオリティー」の低下です。
冒頭の通り、派遣された人は派遣先の管理下に入るので、派遣先の人や物に損害を与えても派遣元が賠償責任を負う可能性はとても低いのですが、一方で「委受託契約書」の中で「損害賠償規定」を定めている場合があります。こういった場合に発動できう保険であるかどうかが重要で、弊社は保険引受の際に「主たる業務契約書」を拝見して補償内容を調整します。

弊社のクライアント様は、正々堂々と依頼者と「業務委託契約」を締結し、ある会社様は「保険付保」を他社との比較に利用されて売り上げを伸ばしているとのことです。

不明な点はご相談くだい

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