未承認被験物質の貸与 保険のかけ方

おはようございます。船着です

自社の開発した「承認前」の被験物質を、例えば貸与して、貸与先が臨床試験を行う場合の保険の考え方について説明します。

貸与されて試験を行う施設、または責任医師は「臨床研究賠償保険」等の「被験者に対する健康被害」に対する保険付保を検討してください。

一方で「貸与側の企業等」は、基本的に賠償責任を負うことは少ないですが「医薬品PL」(承認前なので保険会社の承認が必要です)
または「ライフサイエンス賠償保険」に加入しておくと安心です。

リスクが全くないわけでもなく、備えておくと安心ですね。コストと相談して検討してください。

ちなみに、外国に「被験物質」の提供を行い、試験をする場合「提供元」も保険加入を求められることが多いです。
保険会社の社員に「承認前の被験物質」と「概要書」等の資料を出さずに「保険お引き受け」を依頼しても無理だと思います。
一般的な「PL保険」は承認後の医薬品を対象としています。未承認物質を別の者が使用して行う試験・・・
案外あるのですが、保険と薬、両方の知識で商品を組み立てないとダメなんですよ。

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臨床試験での事故(賠償請求)

おはようございます。船着です。

臨床試験での賠償事故ってどれぐらい起こっているかご存知でしょうか。
はい、治験、臨床研究、医師主導も含みます。

正直なところ、ほぼないと思います。
賠償責任を負う場合はどんなケースなのかを考えると分かりやすいと思うのですが…
〇プロトコルから逸脱して行われたもの
〇ICFが不十分で説明になかった健康被害が発生し多様な場合。
まだありますけど、この時点で「あんまりないだろうな」と思われると思います。
※補償責任は別です。よく保険請求を耳にします。

では、なぜ「賠償保険」に加入するのでしょう。
それは、万が一の責任だからです。その責任を果たす能力を持たないものは「人試験」を行わない方が良い。という「倫理」的なものが一つと、施設IRBからの強い要求と、GCP14条から検討されるものだと理解しています。

無保険は論外ですが、悩まし話「オーバースペック」な保険付保も無駄だと思います。
何もかも保険で!というのもコストを考えれば… どうなのでしょう?

物凄く大事なのは、被験者は「人間」であり、リスクを与える事実です。
このことに、無計画ではGCPをさておいておいて、人としてどうなのか。という思いが大切なのだと思います。

されど「コスト」
これは適正であるべきですね。

いつも考えています。

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臨床試験中の地震について

おはようございます。船着です。

北海道で地震が発生しました。
じつは亡き父の故郷でもあり、気になるところです。
お見舞い申し上げます。

さて、臨床試験中に地震が発生して、被験者に健康被害が発生した場合、依頼者、施設は賠償責任を負うのでしょうか。
答えは「賠償責任を負うことは少ない」です。
地震を原因としないと判断される場合は、賠償保険で補償されるのですが、基本的に「地震等による損害は免責」となります。

治験や臨床研究に限らず、「賠償責任保険」は「地震」を免責としています。
理由は、「賠償責任が発生しない」からです。

言い方を変えれば、「保険の発動のポイントは、賠償責任があるかどうか」ということです。
一般論ではそうですが、訴訟の結果「賠償責任が有り」となれば保険金は支払われるでしょう。

来月、父の墓参りに北海道へ行く予定です。
TVで見ると震度5だったようで・・・
お墓倒れちゃったかな。

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再生医療の試験と賠償保険

おはようございます。船着です。

「再生医療の臨床試験が〇〇で始まりました」
最近ニュースでもよく耳にします。

IPSはじめ、再生医療の進歩と期待は待ち望まれ、頼もしい限りですね。

さて、再生医療等の臨床試験に、もし賠償保険を掛けるとしたら「治験」「臨床研究」を担保した保険に入る必要があります。
もっとも、性質上「治療の手段」となる場合もありますので、民間の賠償保険に加入する場合は「専門の保険代理店や保険会社」に確認することをお勧めします。

プロトコルが存在して、IRBが行われ、人試験が行われるなら「治験PL保険」「ライフサイエンス賠償保険」で補償されますが、治療、医療行為の延長である場合もあるでしょう。
この場合、賠償保険の種類が違うのです。

( ^ω^)・・・
みたことありますよ。
保険契約はきちんとしてないと意味がないばかりか、保険料は「コスト」です。
AMEDとかからお金が出るとしたら…
まあ、あまり語らないことにします。

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海外治験(韓国編)

おはようございます。船着です。

韓国も治験を積極的に受け入れています。
補償ガイドラインも国が定めているそうです。(日本は医法研ガイドラインが一般的)
国が決めるガイドラインってどのようなものか、韓国語が分かれば読んでみたいです。

たいがいCROに頼んで進めるのですが、韓国の保険会社に精通している人に聞いて「はあ」と思うことがありました。
とても素晴らしいガイドラインで、依頼者はプロトコルに堂々と「ガイドライン名」を記して、被験者の健康被害に対する理念と万が一の賠償と補償に対応すると書いてあるそうです。

保険側から見ると「そんな補償を受けられるの?(保険商品で)」となるそうですが、実際は保険で担保はしていないそうです。
自己負担できるような内容でもないらしい…
つまり、立派なことは書いても、そのための策は講じていないのだそうです。
事実関係は、今度 確認しますが、総じて言えることは「ポジティブなガイドラインが先進国の確たるや」というのは・・・
ちょっと疑問です。

話はそれますが、インドでは「因果関係が無くても補償対象」としたことで「治験」が事実上できなくなってしまいました。

日本も補償は手厚くなる傾向にあります。
その時に、引き受ける保険会社がなくなってしまう…
十分懸念されることです。

私見ですが、ABPIガイドラインが、一番良いな。と思っています。あくまで私見です。

ありがとうございました。

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賠償と補償(GCPや臨床研究法)

おはようございます。船着です。

タイトルの質問が、たま~に来ます。

GCPや臨床研究法でも「保険等で」って書いてありますし、倫理的に考えておかなければならないけれど具体的にどうすれば…

まあ、大概の方はご存知とは思いますが、補償のガイドラインは「医法研ガイドライン」を用いることが多いようです。
健常人は「政府労災に準じ」患者は「医薬品副作用被害救済制度に準じ」というものがスタンダードです。

少し長くなるのですが、賠償は「法律上負うもの」補償は「依頼者と被験者の約束」と大まかに違いがあります。
※海外では考え方が違うので後日案内します。

保険商品では「賠償保険」の特約に「補償責任」を追加します。(一部の保険会社はインクルーズされていています)

いずれにしても、当局が、省令や法律で「被験者保護」を義務化していますが、どのように対応することがベストなのかは「依頼者や当事者で考えなさい」というのが厚労省の考えのようです。
保険商品は保険会社で考えなさい。とも言われました。
当たり前と言えば当たり前なのですが、当の保険会社も理解できていないことが多いようで、相談される保険契約に首をかしげることも少なくありません。

補償内容を充実させて、被験者にアピールして参加者を確保してスムーズにしたいということは誰でも考えますし望ましいことです。
だけど・・・ その補償担保は「保険商品」に頼ることを前提としているなら、保険商品の内容について事前に「担保できてるか」「担保できてないか」確認しておくべきですよね。

たまに、「このプロトコルとSOPで承認とったんだから、保険で持てない部分があるのは困る!」と怒られることがありますが、そうではないと思います。

理解の不十分なことほど怖いものですよね。

先日は、PMDAのホームページの「医薬品副作用被害救済制度」補償内容と「医法研ガイドライン」の「医薬品被害救済制度に準じて」は少し違うし、目的が異なる旨の案内をしました。
誰も説明してくれないから混乱しますよね。

本当はCROがその辺りも整理してくれるとありがたいと考えています。

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治験&臨床研究の賠償と補償

治験はGCP、臨床研究は臨床研究法、それぞれ14条と20条で 被験者の健康被害について「保険等で」賠償能力を担保することが望ましいと書かれております。

基本、任意なのですが 施設IRBや、臨床研究であれば「計画書」のフォームに「加入保険の内容」を書く項目が4にあるので、ほぼほぼ「強制保険」に近い性質になっています。

もっとも、ICH-GCPやヘルシンキ宣言の理念からすれば、依頼者や責任医師は当然配慮して備えるものですね。

ただ・・・

保険会社に「試験の内容」とか「言葉」とか通じないことが大概ですね。

理由は様々ですが、保険会社にライフサイエンス業界の事情とかを理解している人がいないのが原因だと思います。

1例をあげたら(笑)
「施設の倫理委員会に保険の付保証明を出さなければいけないので早く保険契約したい」と言っても、保険会社から「それでは施設との契約書を見せてくださいとか」
これってGCP違反ですよね。
このタイミングで依頼者と施設が契約していたら。

そういったことを整理して、きちんとした保険契約をしないと「健康被害の担保」がなされていない保険加入&付保証明提出。なんてことになることもあるのです。

施設も保険のことは解らない場合がほとんどなので、そのまま走っている試験も あるよ~ですよ。

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臨床研究法20条

すみません。20条に「保険等を」って書いてました。
こうなると もはや「強制保険」に近い性質になりますね。

やはり、試験の責任医師や依頼者、施設、保険会社、場合によっては行政、一つのテーブルで臨床に係る被験者保護について話し合わないとダメだと思います。
「なにが起こるかわからない」こういうのが根本にあると色々うまくいかなくなります。
保険の役割とかもルールができてからボールを投げられても難しい場合もあります。

保険商品、追いついているけど「保険は保険の事情」もありますから、厚生労働省がルール化してもこちらの監督官庁の方針もあって…

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必要な保険

サイバーリスク…
最近よく聞くじゃないですか。

攻撃を受けた側は被害者なのに、社会的な信用を失い、時には利益にも影響を及ぼす厄介なものです。
じつは保険について、あまり必要性を感じていなくてアテンドしていなかったのですが、お客さんに被害が出たようで…
聞けば、そりゃ面倒くさいことになっているそうです。

社員のミスなんですよ… 悩ましいですよね。情報漏洩は大した規模ではないのですが、会社としては策を講じる必要があって「どうすればいいか?」と相談を受けています。

一般的なことは案内しましたが、相手のあることで、「勘弁してくれるかしないとか」私にはわかりません。
でも、この事件は弊社でも起こりうることだなぁ… と感じました。

保険会社は「ぜひお客様にアテンドしてください!」って勧めてきていたので「案内だけでもしておけばよかったな」と反省しています。

保険代理店なのに、こちらから営業することがあまり得意ではないので…

サイバーリスクに対する保険は必要な保険だと思います。
CROでもメーカーでも、施設でも、保険代理店でもね。

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EU一般情報保護規則 GDRP と保険について

最近多く問い合わせをいただいております。特にCROの皆様。

抵触するかどうかは専門家ではないので書きませんが、データーを使うことになると「対象」になるのでしょうかね?

本題です。
罰金は保険金では支払われません。
賠償金と違い、罰金は罰則ですので意味がなくなってしまうことと、保険商品として存在しないからです。

「じゃあ、どうすればいいの?」と言われるのですが…
いまのところキチンとした回答ができないのです。
引き続き経済産業省に確認してみますが、情報がありましたら教えてください。

よろしくお願いします

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