治験や臨床研究、保険に不案内…(当然)

おはようございます。船着 久稔です。

当然なのですが、研究者や開発の方々に、賠償保険商品に精通している方は極めて少ないと思います。
保険会社、保険代理店も同様で、試験や業界の事情に精通している人間も少ない実情です。

こんなことがありました。

PMDAの届けが翌週、施設IRBが3週間後、試験開始が1か月半後…
ここに、保険契約をオーダーいただきました。

怒られるかもしれませんが、特に医療機器の依頼者さんは「治験」に不案内なことが多いです。
IRB提出資料に「保険の付保証明」があることは一般的ですから、CROから賠償保険の必要性について案内していただいた方が良いと思います。
依頼者さんは「IRB提出資料」に「保険付保証明」を見つけて、「なにそれ?」となり、CROに確認して「あ、手配をお願いします」で混乱しているケースが散見されます。

おそらく、1週間以内の見積もり、保険契約→付保証明発行→IRBのような感じになると思います。
どれだけの保険会社と代理店が対応できるでしょう。
相当少ないと思います。(弊社は大丈夫です)

今回は、ぎりぎり間に合いそうです。

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治験や臨床研究の中止による保険契約

おはようございます。船着 久稔です。

試験が中止になったり、症例数が集まらずに期間延長するようなケースはありますよね。
この場合、契約した保険はどうなるのでしょうか?という当然の質問があります。

まず、二つに分かれます。
決められた係数で試算した中止になった期間の保険料を返戻する。
これがスタンダードです。

延長も、保険会社が決めた係数で算出した追加保険料を支払い保険期間を延ばして対応する。

注意が必要なのは見積もりに「最低保険料」と明記されている場合は、期間が短くなっても保険料返戻はありません。
最初に頂く保険料が、契約の最低保険料だからです。

一方で保険会社によっては、試験期間→保険期間を保険料算出基礎としない場合があります。
※プロトコルの内容と症例数をメインに保険料を算出する
このような保険契約は、保険期間が長くなっても追加保険料が発生しないので期間を長めにとることも一策です。
ただ、プロトコルと合わせる必要がありますので、途中プロトコルの変更が必要な場合があります。
(これって、結構大変ですかね?)

いずれにしても、保険契約の仕方や保険会社によって いろいろある。ということです。
良く、「3社相見積もり」を求められますが、それぞれの良いところ悪いところを キチンと説明してくれる保険代理店を選ばないと、いけないのかもしれません。

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臨床研究 治験 保険種類の違い

おはようございます。船着 久稔です。

いまさらですが、臨床研究と治験は、賠償保険の商品が違います。
まれに… ほんとに稀ですが、普通の「生産物賠償保険」でIRB通ってしまっている例があります。

これは、保険会社や代理店にも責任が有ります。

何のために保険契約するのか。いうまでもなく、被験者の健康被害に責任能力を担保するためです。
これは、研究であろうと治験であろうと不変だと思います。

けして、IRBを通すためではないのですが、実情は…

まだまだ啓蒙活動と修業が続きます。

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臨床研究 試験 賠償保険 金額の決め方 補償

おはようございます。船着 久稔です。

不明な方も多いのではないでしょうか。

先ずは「賠償」の保険金額ですが、保険商品の「1億円」「3億円」「5億円」というのはリミットです。よって、仮に死亡してしまった場合の賠償金は、収入や余命、就労可能年数など、ライプニッツ係数やホフマン係数を用いて算出されます。
試験によって、健常者や患者とありますから、本来は適正なものにするべきですが実態は「イメージ」で「1億より3億の方がいいだろ」というように決められています。
もっとも、保険料が3倍になったりするわけでもないので、それほど神経質になる必要もありませんが、オーバースペックにすることもないと思います。

補償は、国内試験ですと一般的なものは「医法研ガイドラインです」
イギリスのABPIガイドラインをモデルにしてある箇所もあるようです。
国内損保であれば「医法研ガイドラインの補償です」とプロトコルにあれば理解できます。

ただ、臨床研究の賠償保険は、役所からの要望もあり、「医療費」を担保できる場合もあるのですが、治験の場合は商品的に「医療費担保」の特約がありません。
患者さんの試験の場合は、「医法研ガイドライン」の「医薬品副作用被害救済制度に準ずる」とありますが、「医療費」の部分は依頼者=保険契約者が負担することになります。
※この部分は、整理しなければいけないのですが、施設のIRBで指摘されつつも、うやむやになる場合が多いです。
もっとも、医療費ですから何でもかんでも保険というより自己負担の方が正しい気もします。(IRBではそうならないことも存じています)

簡単に記しましたが、賠償は法律上負うもの。補償は依頼者と被験者のICF等による約束で「医法研ガイドライン」を参考にしている。その、医療費の部分は依頼者の負担であることを認識しておく。
この辺が重要だと思います。

ABPIガイドラインの件はまたお話ししますね

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賠償保険で注意するところ1

おはようございます。船着 久稔です。

治験・臨床研究・賠償保険で注意するところについては、たくさんあるのですが簡単なところから案内します。

保険発動のタイミングに大きく3つのパターンがあります。
〇事故発生ベース
〇賠償請求ベース
〇賠償請求報告ベース

これが、保険として役立つかどうか結構なポイントになるんです。
〇事故発生ベース。
健康被害が発生したとき、又は明らかに原因が被験物質で、試験が行われたとき。に保険期間であるかどうか
〇賠償請求ベース
被験者に健康被害が発生して「損害賠償を請求されたとき」に保険期間であるかどうか
〇賠償請求報告ベース
健康被害が発生して賠償請求されるかもしれない。時に保険会社に報告します。この時に保険期間であるかどうか

こうなると保険期間の設定の仕方に関わるのですが、ここは保険商品を理解していただき、要相談しておくことが必要だと思っています。
ちなみに、賠償請求ベースは保険料が安いです。
保険代理店や保険会社に、ディスカウントをリクエストして10%ぐらい保険料が下がっていたら確認してみてください。

見方を変えれば、請求ベースですと、頼りない保険になる場合があるのです。
詳しくは、ご連絡をいただければ別途ご案内させていただきます。

そのほか、保険金額や免責金額の設定とかも大事ですね。
「賠償」ですから、生計維持者でない場合、賠償金が驚くほど少なく算出される場合があります。
保険金額はリミットですから、オーバースペックの保険はコストから考えると最善ではないのです。

もっとも、施設IRBで求められれば、やむを得ない場合があることは存じております。

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化粧品 健康食品の臨床試験

おはようございます。船着 久稔です。

最近、大手メーカーではなくても「臨床試験」を行う会社が多くなってきまして問い合わせも増えています。
もっとも、大概は見積もりで終わってしまいますが…
ただ、そんなに高くないんですよ。症例数にもよりますが10万円しないぐらいの保険料がほとんどです。

まあ、リスクも少ないので良いと言えばいいのですがね。

肝心なのは「企業姿勢」だと思います。
自社製品の安全性や効能効果をうたうために試験を行う。これはPRのためですから営業的感覚です。
でも、臨床試験を行うとすれば、健康被害に対する「賠償補償能力担保」はコストとして計上する方がいいと思います。

試験を行わずに「製品」とすることが多い化粧品や健康食品。
まだまだ少ないですけど、きちんとしたエビデンスを得ている会社の製品は、安心して使える気がします。

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海外クライアントから求められる保険

おはようございます。船着久稔です。

お客さんから問い合わせがありました。
加入するべき保険では無くて、加入する保険会社の格付けに関しての指定があったようです。

まあ、クライアントからのリクエストですから応えなければならないですね。

何が言いたいかというと…
大事なのは、保険種類のほうで、格付けは… あまり関係ないな…

クライアントも保険には不案内で、契約書に書かれていることがあまり意味がないことが良くあります。
とはいえ、万が一の際に対応できないと「契約違反」を問われる…

だから、怖い一面でもあるわけです。
専門の保険代理店の草分けとして、アドバイスしていきます。

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ヒト試験 賠償事故事例

おはようございます。船着です。

良く、「被験者の健康被害で保険金を払ったことはあるか」と聞かれます。

結論から申し上げると、賠償保険金を払ったことはありません。
※事故はあったけど、被害者(被験者)が訴えなかった。

何故でしょう?
保険を使うと、周知な健康被害例となってしまうことに抵抗があるからでしょうか。

補償で保険金を払った例はあります。

いずれにしても、健康被害が発生して保険会社に報告が来ると「原因調査」を行います。
調査先はほとんどが責任医師です。
そうなると、だいたい被験物質による健康被害と結論が出ます(実際は違うかな?と思うこともあります)

ICFはとても重要です。被験者や家族が了解していれば「賠償責任追及」に至ることは少なくなります。
あ!あくまでも国内です。

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保険会社がやってはいけないこと

こんにちは。船着です。

ちょっと不味い話です。どこの保険会社かは言いませんけど、海外での試験の話です。
これは、保険商品に対して無知だったために起こった事案で、保険会社が一方的に悪い話です。

3年前から行われている規模の比較的大きな試験です。
保険商品は「海外治験PL保険」
この商品には「補償特約」が存在しません。つまり「賠償」のみの保険です。

現地のIRBは英語のcertificateをもって、当時通ってしまいました。IRBも保険に不案内であることは日常です。

依頼者は保険契約の際にプロトコルとICF補償SOPをもって、保険会社と契約しました。
つまり、補償も担保されていると思ったわけです。この時点で説明しなければダメなものです。

おそらく、保険会社の社員も知らなかったのでしょう。(よくある話です)

さあ!このタイミングで「補償」の付保の問い合わせが現地IRBから入りました。
保険会社は当時の担当者と変わっていて「補償は担保されていませんよ」と回答しました。
依頼者(保険契約者)は驚きました。

そこで相談を受けたのですが…

詳細は割愛します。

その保険会社は、「補償も担保している」というcertificateを発行した。というのです????????????
約款が無いのに?なんで?

インチキじゃない。

問いただしました。

実際の事故が起こったら、保険契約者に訴訟を起こしてもらい「損害賠償」として対応する。といのが!!!!!!
これ、本当の話なのです。

せめて試験が終わったら、保険契約者に 正直に話すべきだと思います。

まあ、レアケースと信じていますが。
海外治験PL保険に補償責任を担保出来るのは、数少ない保険会社しかないので注意が必要です。

これ、金融庁が知ったら不味いっすね

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CROが賠償責任を負うケース

おはようございます。船着です。

CROの賠償保険があります。

「CROは健康被害とか関係ないのでは?」と思われますが、その通りで、被験者に対する健康被害で賠償責任を負うことはまずないでしょう。GCPには依頼者同様に責任が有る旨書いてありますが、実態として無いと思います。

どんな場合に賠償責任を負うか。
〇モニタリングに間違いや問題があり、試験をやり直さなければならなくなった。
〇管理中の被験物質を汚損、棄損等の損害を与えた。
〇CRFやEDCから情報漏洩を起こした
〇施設や訪問先で器物を破損した、第三者の身体に損害を与えた

そんな場合ですね。
ちなみに、試験のやり直しに〇〇億円の賠償請求をされる場合もありました。

外国のクライアントとの契約であれば、賠償責任保険に加入することが契約書の最後の方に書かれていることが一般的です。
これは、E&O(error&omission)の保険という意味です。
違う保険に入っているケースを何件か見ましたが、場合によっては「契約違反」みたいな言いがかりをつけられる場合もありますから確認が必要ですね。

あと、契約書に書かれている「裁判管轄地」も要チェックです。New Yorkとか書かれていたらイザというとき痺れます。
つまり、被験者に対してよりクライアントに対する賠償がほとんどです。
気を付けましょうね。

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