海外臨床試験で気になること

おはようございます。新年度もよろしくお願い申し上げます。
TSI船着です。

先日「海外での臨床試験」で気になることがありました。
日本でいうところの「国内治験管理人」の逆バージョン?なのですが、現地に拠点を持たない依頼者が現地CROを使って試験を行うというものです。
日本で「国内治験管理人」は被験者に発生した健康被害に依頼者と同じ責任を持つことになります。これは、健康被害者が迷うことなくすることで、PMDAへの届け出や倫理委員会のプロセスとは少しそれた考え方でご案内します。
要するに、万が一健康被害が発生した際には「保険等を用いて」必要な賠償や補償に備えましょうということで、日本のICCC受託CROは100%賠償保険に加入しています。(そうしないとIRB通りません)

さて、問題はその保険の保険料負担の話です。
発生時案はオーストラリアです。
現地CROを、日本の依頼者が加入する「賠償保険の被保険者に入れなさい」という申し渡しで、オーストラリアの場合、保険事情を話しても絶対に揺らがないようです。
日本のCROからみたら、「自分たちが加入するべき保険の保険料を国外の依頼者に支払って」ということなので「ずいぶん虫のいい話だな」と思われるかもしれません。

これは、商売の話と外れるのですが、保険加入は「覚悟」みたいなものでもあると思うのですよ。
安くない保険料を支払うことは負担ですが、万が一の覚悟?
うまく言えないのですが、車持っていて「自動車保険料はお父さん」みたいな、子供ならまだしも ビジネスで「うちを守る保険に入って保険料も払ってね」と思えて仕方がありません。

おそらく、被験者に対する賠償は確保できているので問題はないと思います。

どんなものでしょうね。
ちなみに、引き受けは可能ですし、CROとの契約書がそのようになっていれば追加保険料はかからないように調整します。

まあ、正々堂々と。よろしくお願い申し上げます。

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期末です!

こんにちはTSI船着です。

TSIは3月決算です。
期末は年末よりもバタバタします。

おかげさまで前年より少し良い感じです。ありがとうございました。

ここ五年は少しづつ良い感じで推移しております。
もっとも、ライフサイエンス業界の伸びを見ると 営業不足は否めないところで経営者としては反省しているところです。

来期は、すこし宣伝をしようと考えているのですが、何が良いのかわかりません。
いまや、ネットなんでしょうかね?

今期は海外試験を多くお取り扱いさせていただきました。自分自身が勉強になるところもあり、契約者様のおかげと感謝しております。

国内の臨床研究も多くお取り扱いさせていただきました。こちらは、依頼者様の中でも保険付保が必要であるかどうかが定まっていないケースがあり、啓蒙活動が必要だと思いました。

さあ、あと一か月ちょっと!張り切ってまいります。

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オーストラリアの治験の話

おはようございます。TSI船着です。

オーストラリアは州により、強制保険制度があります。依頼者は必ず「被験者の健康被害」を担保した保険に入らなければなりません。

倫理委員会も「第三者機関」が担当することが多いようです。

倫理委員会は保険商品やかけ方などについては不案内です。されど、強い権限を持っています。
よって、「必要ないのではないか?」というスペックを求められます。
具体的には、「試験期間を超えたサイトクローズまでを保険期間とするように」などということがあります。※extend report periodは保険契約で担保される場合でもです。

あと、これは「?」なのですが、現地のsponsor(CRO)を保険契約の追加被保険者に入れるように…
ということもたまに言われます。

もっとも、試験自体のコストは安いのでメリットはあるのですが、日本側の企業に立ったコーディネーターがいないと、混乱します。
保険については、いまのところ誰よりもTSIだと思っているのですが、毎回求められるものが変わるので・・・ ちょっと戸惑います。

さて、3月は決算です。
海外治験の案件は増えてきていますので なんとかなりそうです。
来期は、営業にも力を入れていこうかと考えています。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

TSI Team Super Insurance 船着久稔

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海外での臨床試験、被験薬の提供

おはようございます。TSI船着でございます。

最近、被験物質を提供し,海外で試験を行うケースが増えています。
ヨーロッパが多いようですが、契約書を見ると「ん?」と思うことがあります。

おそらく、修正が効く項目だと思いますので 相手方との話し合いの際に気を付けてみてください。

それは、試験により健康被害が発生した場合「被験物質提供者」が賠償責任を負い、保険で担保する。
大まかにいうとこんな文言です。

被験物質そのものが健康被害の原因である場合、責任は発生します。
しかし、あくまで主体は「提供されて試験を行う試験実施者(依頼者)」です。

理由は不明ですが、被験物質提供者にリスクを全部負わせるような文言が気になりました。
この辺りは、確認と調整が必要な気がします。

よろしくお願いします。

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ちょっと発想を変えました(ライフサイエンス専門保険代理店軍団創設の野望)

おはようございます。TSI船着です。

ちょっとしたことがありました。

依頼者さんは保険の見積もり依頼をするときに2つの代理店に依頼しました。
TSIは3社取り扱っていて、ライフサイエンスはスペックが圧倒的なC社をお勧めすることが多いのですが、依頼者さんからの見積もり依頼は他の2社でした。?????
と思ったのですが、他代理店にすでにC社の見積もり依頼をしていたと判明して「ねるほど。そういうことだったか」と合点がいきました。
その代理店さんは「ライフサイエンスは初めて」で、張り切っていたとのことでした。

この一件で、少し気づいたことがあります。
いままでは、唯一無二の代理店を目指していました。ずいぶんと規模も大きくなり、お客さんも増えてきたのですが、ライフサイエンス業界の保険=弊社。というのは当然無理なのです。
逆に、保険代理店は更に進化していかなければ生き残れない熾烈な業界です。
これまでの発想は「競争相手がいないことで盤石」が理想でしたが、気が変わりました。

ライフサイエンス業界の保険を初めて扱う代理店さんは当然、業界用語も分かりませんし、肝心な保険の発動についても不明な点が多いと思います。
「教えてあげる」などという生意気な話ではなく、「一緒に勉強して頼りになる存在を目指すのも悪くないな」と考えています。
今回の依頼者へ訪問した際に、「うちの扱いでは無いですが、不明なことがあれば何でもご照会ください」と話してきました。
その際に、担当する代理店さんと同行しようと思います。

そのような関係と「輪」が広がれば、ライフサイエンス業界に対する「賠償・補償」不明なことや、保険とのマッチング。TSIが1社でやろうとしていた統一ルール作りの理念も広がる気がします。

そもそも、そんなに大きな会社にすることよりも、日本のライフサイエンス業界と保険業界の通訳みたいな仕事が理想なのですからね。

あ!4人目の 孫が昨日生まれました。
そんなこともあって、いま、とても「良い人」になっている わたくしであります。

よろしくお願いいたします。

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臨床研究法に基づき保険に入る。(臨床試験賠償補償制度を実現させたい)

こんにちは。TSI船着です。

最近は特定臨床研究、臨床研究の依頼が増えてきております。

医療機器も多くなってまいりました。

保険契約者はどうなるのか。賠償と補償の違い、なぜ保険に入るのかetc

そうなのです。
不明な点は多いですよね。
でも、研究審査委員会や倫理委員会からは、試験期間終了後の予後期間も保険期間とするように求められたり、それが何故なのか…
様々な質問が寄せられます。

ほとんどメールのお問い合わせですが、自身も勉強になることが多く有難いことです。

今年は、臨床研究と海外試験、そして 公益財団法人「日本ライフサイエンス賠償・補償機構」(案)の(産科医療補償制度のような仕組み)設立を推進してみたいと考えています。

つまり、保険会社の垣根を越えて国も巻き込み、日本のライフサイエンスの被験者保護を理想的な制度で賄える仕組みを進めたいのです。

一人でできることではありません。
自我のためでなく、みんなが分かりやすく窓口と入り口、出口を一つにした制度を作っていきたいのです。
来月、メンバーと会談を行います。

そうね、死ぬまでに作ってみたい制度ですね。

皆さんも情報等をいただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

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CROのプライド?海外との違い…

おはようございます。TSIの船着です。

海外CROとの契約書を良く拝見します。後ろの方に「賠償保険に入るように」と書いてある問い合わせに対するものです。

海外では(特にアメリカ)商慣習の違いだと思うのですが、CROに「保険に入ってください」とクライアントが言われる場合があるのです。
もちろんクライアントもCROに「errors or omission」の保険に入ってください。と契約書に書くのですが、お互いに「保険」に入って、万が一の「経済損失や訴訟に対応しましょう」という考えなのです。
「備える」より「対応する」意味合いが強い気がします。

家を建てる時にハウスメーカーから「お客さん。うちに発注するなら保険に入ってくださいね」ということと似ているのですが、CROもプロジェクトを受託するに当たり、準備や経費が掛かるので、「委託したけど途中でやめることになりました」となれば「損失」が発生するので 当たり前といえばその通りだと思います。

ただ、日本では馴染みが薄いですよね。

クライアントに申し出るまたは契約書に記するCROもまだ、少ないと思います。
ただ、グローバルスタンダードは「お互い保険に入る」ということは知っておいたほうが良いと思います。

保険料は委受託費用の中に算入することも当然のことなのです。
あとから、入ると赤字になっちゃいますから…

よろしくお願いします。

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CROの賠償リスク(グローバルCRO)

おはようございます。TSI船着です。

昨年は大きな経済賠償は無かったようです。
CROがクライアントから「経済損失賠償」を突き付けられるケースは明らかに増えています。

10年前は「受託費が限度」みたいな風習がありましたが、グローバルCROは契約上も含めて かなり痺れるリスクにさらされています。
この、経済損失賠償というもののジャッジがとても難しいのです。
日本は文化的に馴染まないのが実情ですが、外国では結構スタンダードで容赦がないようです。
そのため、保険会社の保険商品も国内保険会社に比べて外資の保険会社の商品が圧倒的な補償内容となっています。

もっとも、言いがかり的なケースも無きにしも非ずで、保険会社もTSIも相手方の言い分に呆れることもあるのですが…

ただ、はっきり言えるのは 国内損害保険会社には外国企業からの経済損失賠償に対応するのは難しいと思います。
保険商品(errors or omission)業務過誤賠償 が存在しないからです。
ある、国内保険会社の社員と話したのですが、「再保険を引き受ける会社がない」というのが理由の一つだそうです。

これは決定的なことです。
おそらく、そこが解決しないと 国内損保で「経済損失賠償」を担保する保険は商品化できないはずです。

賠償とは法律で負うものと契約書上負うものがありますが、ここも悩ましいところで国内保険会社の賠償保険は須らく「法律上負った賠償責任を担保する」となっていて、契約書上加重された賠償は免責となっています。

TSIの代理店契約している外資の保険会社は、この契約書上の賠償責任も担保されます。

そもそも、外国のクライアントが契約書で求めているのは、そういうことであって「法律上」という狭い範囲ではないということを認知して業務受託することが大事だと思います。
TSIでは、その段階からご案内可能ですのでご相談ください。

よろしくお願いします。

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海外治験で要求される保険(契約書等にて)アメリカ編

おはようございます。TSI船着です。

海外で治験を行う際に「要求される保険付保」ケースにより「契約書」に入っている場合があります。
たいがいCROとの契約や施設との契約になります。

アメリカの場合をご案内します。
1 general liability insurance  
2products liability insurance
3worker’s compensation insurance
この辺りを保険で賄うように記載されていて裁判管轄地はアメリカであることがあります。
1・2はだいたいお判りだと思います。(不明な場合はご案内しますのでご連絡くださいe-mail funatsuki@tmnf-tsi.co.jp
3なのですが、日本には強制保険である「労災保険」がありますと、相手方に説明してください。
だいたい納得してくれます。

チェックいただきたいのは2はHUMAN CLINICAL TRIALを対象としているものであること。裁判管轄地でしょうかね。
ちょっと考えられないことがあったのですが、普通のPL保険で、裁判管轄地が日本国内という内容で付保証明の英語版が発行されていたことがありました。
あまりにも保険料が安いので依頼者が不安になりTSIに相談してきたことで発覚したものです。

付保証明は英語で出ますが、保険商品が「アメリカ治験」を担保していなかったのです。
相手も保険については不案内なのでそのまま通ってしまったようですが、万が一のことを考えるとゾッとします。

いやいや、健康被害に対することもそうですが、契約違反で「経済賠償」や「懲罰賠償」を求められる恐れもあったわけです。
相手はアメリカでしたからね。
「懲罰」の判決が出てしまうと、州によっては「保険」で支払うことができません。
懲罰にならないからです。

相手の求めている保険の種類や、内容の理解が重要なことがあります。

よろしくお願いします。

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医法研ガイドラインが改定されました(保険商品との整合を確認しています)

おはようございます。TSI船着です。

昨年末に医法研様からメールでお知らせをいただきました。
ガイドラインが一部改訂になるそうです。

改訂のポイントは以下の通りです。
• 表1の用語と定義は、本ガイドライン本文の一部として取り扱うため、別表としました。
• 表2から表4については解説の一部であり、補償金の目安として提示しているため、参考表としました。
• 表2から表4に記載していた補償金額(目安)の算出方法の説明はQ&Aに移行しました。
• 表3及び表4について、小児対象治験で18歳に達した際に一定程度以上の障害が残っている場合は、障害補償金の支払があることをわかりやすくするため、表の記載を整備しました。
• 表3及び表4に記載した遺族補償金の額は,他の補償金の額に合わせて1万円の位を 四捨五入し,10万円単位でまるめた額に改めました。
変更の詳細につきましては、弊会ホームページをご覧ください。
https://www.ihoken.or.jp/htdocs/index.php?page_id=137
なお、これらの改訂は、より理解しやすいように変更した又は記載の整備を行ったものであり、本ガイドライン本文や解説の内容を大きく変更するものではありません。
この改訂により、今後は解説付き版と同様にver. 3.2と表記します。

保険商品に反映する必要があるか、確認しています。

肝心なことは、「医法研ガイドラインに準ずる」等、プロトコルに補償を明記した場合、担保する保険商品との乖離なのです。

コピペだと、後から「修正」「変更」が必要になることもありますので、CROや施設、そしてTSIにも相談して進めてください。

よろしくお願いいたします。

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