付保証明とは

おはようございます。TSI船着です。

IRB海外の倫理委員会から「保険付保」の確認をされるときに提出するものです。
たまに、保険契約前に「IRBが〇日なので、付保証明を先に下さい」というオーダーを受けるのですが、付保証明は文字通り「保険付保」を証明する保険会社が発行するものですので、見積もり段階や契約前に発行することは出来ません。

余談ですが、以前、とあるベンチャー企業から「大至急!!!!!!!!」の見積もり依頼があり対応しました。
しかし、いつまでたっても申し込みが無いので、進捗を訪ねたら…
「見積書でIRB通ったので、保険は要らない」といわれて絶句したことがあります。

いや、保険加入を期待したのではないのです。
見積もりで、IRB通っちゃう… この現実に驚いたのです。

原因は、つまるところ、保険契約というものの理解不足だと思います。
保険契約、手続き中と契約完了は全然違います。
たまに、「IRBに間に合わないので、手続き中の証明を出してほしい」と依頼を受けます。
TSIでは、出すようにしています。事情が分かりますから。
ただ、信頼関係が無いとためらいます。

これ、普通の感覚ですよね。

よろしくお願いいたします。

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臨床試験に関わる賠償保険の相談って、どこに?

おはようございます。船着久稔です。

基本的なことですが、GCPやIRBとの関係、関わり等を理解していることと、保険商品知識の両方を持っていないと保険を掛けるにも話が通じずに困るわけです.

見積もりが出てくるまで、1っカ月なんていうこともよく聞く話です。
でも、このような保険はIRBに付保証明提出期限があったりして、至急になることも多いので間に合わないこと困るのですよね。

そうなると、ライフサイエンス業界と保険の両方を理解して進めることができる代理店が必要になってくるわけです。

弊社TSIでは、付保証明発行まで最短3日というスケジュールもこなしたことがありますが、若干余裕は欲しいですね(笑)

いずれにしても、保険代理店ですが、行政や国ともパイプをもって最新情報でご案内しています。

わたし、もともと役所にいて、その後、衆議院議員の秘書をやっていましたので、その辺はアレルギーなく、情報収集すrことが可能なんです。

ごめんなさい。ちょっと宣伝しちゃいました。

よろしくお願い申し上げます。

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医師主導、保険契約者と保険料支払い者

おはようございます。船着 久稔です。

医師主導や臨床研究で賠償保険に加入する場合の整理です。
一般的に、保険契約者は責任医師になりますが、保険料支払いがスポンサーになることがあります。
保険契約者と保険料支払い者は同一が基本ですが、事情もありますのでいくつか方法をご紹介します。
ただ、保険会社によるところもありますので絶対に大丈夫ということではないので了承ください。
〇スポンサーを契約者として、責任医師を被保険者としてプロジェクトの保険を契約する=保険契約者と保険料支払い者が同一となる
〇責任医師を契約者としてノーマルな保険契約を結び、スポンサーが保険料を支払う。保険料領収証は責任医師で発行されるが、振込人名はスポンサーとなり、振込控え等で経理処理が可能であれば問題ない。
その他の方法につきましは個別にご相談ください。

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保険の相見積もりについて

おはようございます。船着です。

当然ですが、保険料はコストです。よって、他社と比較することは当然です。
ただ、スペックの理解も重要です。

保険会社は、契約者の理解の乏しいところで保険料を調整する場合があります。
保険金支払いのトリガーを「事故発生ベース」から「賠償請求ベース」にする等です。(これで10%保険料が安くなります)

根拠のない、保険料のディスカウントは「特別利益の提供」とみなされる場合があり、この場合は「正当な保険料との差」を契約者が支払わなければなりません。

代理店ごとに保険料が違うなどもあり得ないので、同じ保険会社の見積もりを違う代理店に依頼することは無意味です。

コストを適正なものにするには、保険の補償範囲と、自社リスクの理解が必要で、ライフサイエンスであれば、専門の理解が必要です。
もっとも、その見積もり保険料が信用できるか否かは代理店の信用度に通じるものがあるので、日々研鑽しているわけであります。

ライフサイエンス業界、専門保険代理店を標榜している者として、ここはブレずに行く覚悟です。
よろしくお願いします。

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医薬品PLについて(承認、市販後保険商品は変わります)

おはようございます。船着です。

治験PL保険の規定の一番初めに「当局の認可許可を受けるための人試験を対象とした賠償保険」とあります。(各社少し違う文言)
つまり、被験物質と承認後の薬は保険会社目線で見るとリスクが違うので、PL保険も違う商品になります。

問題は、承認市販後の製品を使った試験で、どちらのPL保険が適当か?ということですが、ヒト試験であれば「臨床研究賠償保険」またはChubb社の「ライフサイエンス賠償保険」治験なら「治験PL保険」となります。
プロトコルによる、施設での「試験」であれば、市販後に加入している「医薬品PL保険」で賄えるのかはグレーゾーンです。
絶対にダメ!というものではありません。また、治療の延長であれば、「医師賠償責任保険」で補償できると考えてます。

ただ・・・ 健康食品とか、とくほとか、市販後の一般PL保険で試験が行われていることがありました。
保険会社がどういった理解なのか不明ですが、ダメだと思います。
「過剰摂取の安全性試験」だったのですが、一度に20錠飲ませて「健康被害が出るか」を確認するプロトコルでした。
一般のPL保険と明らかにリスクが違いますよね。

Chubb社のライフサイエンス賠償保険は、フレキシブルで、phase2で承認が下りた場合でもそのまま製造物責任を補償します。
この辺りは、代理店としてもありがたいことです。

いずれにしても、代理店とは試験中でもそれ以外でも連携しておく方がいいと思います。

メガファーマで、保険会社の理解不足で不味いことに…
ごめんなさい、この話は書けません。

よろしくおねがいします

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医師主導治験と企業治験

おはようございます。船着です。

医師主導も企業も治験ということであれば、被験者の健康被害に責任を持つという点では不変です。
GCPに定められた通りに計画して、届を出せば良いのですが、側面で色々な違いが出てきます。

IRBでの検討も自大学で行われるものに対する「提出資料」と企業治験を行う場合の「提出資料」に差があることもあります。
具体的に、保険の「付保証明」が必要かどうか。ということです。
もちろん、間違いではないです。
被験者に対して倫理、実利において責任を果たすことが出来ればGCPに違反していることにはならないからです。

保険商品で、賠償責任の金銭面を補う場合、医師主導も企業も保険会社(代理店)とは、理想的にはプロトコル作成段階からコンタクトすることが望ましいと考えています。

PMDAに届けた後に保険商品で対応できない補償内容が書かれていて、IRBで指摘され、うやむやになることが たまにあります。
アメリカでは、バイオ協会の中に「提携?保険会社」が存在します。
つまり、リスクに対しては「引き受け役」も事前参加して「一枚岩」になって対応する文化です。

コストも大事ですから、保険会社にきちんと事前説明して、適正な保険料と補償内容はいずれの治験や臨床研究でも理解していただくことが大事なことだと思います。

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海外での治験のメリットとデメリット

おはようございます。一週間お休みをいただき、キャンピングカーで九州 長崎の「神崎鼻」本州最西端を踏破し、5年越しの本州、東西南北踏破を成し遂げてまいりました船着です。

さて、簡単に海外治験のメリット・デメリットをご案内します。
メリット。
被験者が集まりやすい
コストが安い(場所によります)
※国によって様々ですので、ほかのメリットは個々ご案内します。個人的にはオーストラリアが良いと思っています。

デメリット
どうやるのかわからないですよね?
CRO任せになることが多い。
保険の手配が分からない。
コストが妥当なのかわからない。
※簡単に言うと、「不明な部分が多く、心細い」ということが多いです。

わたくし個人的にも「国内治験」が可能であればよいと思います。
ただ、健康保険制度や、様々な理由からやむを得ない場合は「海外治験」も選択肢だと思います。

保険は、国内損保には「補償特約」が無いので、保険商品で「海外治験」を担保することは無理です。
担保可能な保険会社の選択が必要となります。

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海外治験の補償責任

おはようございます。船着です。

海外治験の場合、補償ガイドラインは何を用いるのか。
これは、国によって違います。

無い国もあります。

イギリスのABPIガイドラインが、個人的には良いと思います。
補償内容をフェーズで分けているのです。
医法研ガイドラインですと、健常人と患者で分けられるのですが、試験によってはフェーズ1に患者が入ることもあるので。

また、賠償とほぼイコールの内容ですので解りやすいと思います。

日本の依頼者には「もっとポジティブな補償にしないと・・・」と要望される場合もあるのですが、海外の試験で、倫理委員会や、現場から指摘されたことはないです。
つまり、ABPIガイドラインがスタンダードで、日本や韓国が手厚いということです。

もっとも、背景が異なります。
日本で補償を充実させないと「被験者が集まらない」という側面があります。健康保険があるからかもしれません。
海外では、治験に参加することで、最新の治療(本当はそうではないのですが)という考えをする方が多く、また被験者自体の分母も多いので あまりポジティブな補償でなくても症例数は確保できるようです。

コストも安いですよ。
ただ、外国です。注意しなければならない点もありますので詳しくはご質問ください。

あ!
明日から、1週間「自然災害の調査」で地方に行きます。
ブログはお休みいたしますので、よろしくお願いいたします。

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海外クライアントからの「保険付保確認」

おはようございます。船着です。

まず、文化が違う???
契約書で、たいがい相手方に保険付保(種類も含めて)書かれてきます。

この、保険種類の確認が難しいです。
mobile Insurance なら解りますね。自動車保険です。
professional liability 専門的業務の賠償保険です。
これ、日本では一つの保険商品では存在しないと思います。(弁護士とかライフサイエンス以外ではあります)

例えば、CRO業務を包括している賠償保険。Chubbのライフサイエンス賠償保険ですが、カバレージABCD全ての契約で担保できるものです。

最近、海外のクライアントから「保険の契約状況」を確認されるCROや会社が増えています。
日本では、契約相手先に「どのような保険に入っているか」(PL保険は確認しますね)あまり頓着しないですよね。

文化の違いだと思います。

だから、勘違いや思い込みで、意味の違う保険に入っていて最悪「契約と違う!」なんてクレームになる場合もあるのです。

いま、その資料を書き込んでいます。
従業員に対する賠償保険の加入有無まで訪ねてきています。

不明な点があれば相談してください。
無料で対応します。

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臨床研究の補償について

おはようございます。船着です。

臨床研究法に医療費、医療手当の補償担保が盛り込まれました。

保険会社によっては、特約担保できない、または消極的な会社があります。

つまり、法律に保険会社の商品が追いついていない場合があるのです。
これは、保険会社の努力不足なのか、法律を作る際に「リスクの引き受け役」の保険会社と調整が足りなかったのか・・・

その辺はさておいておいて、保険会社により引き受け判断が違うので注意が必要です。

不明な点はお問い合わせください。

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